お問い合わせ ブログ

行政書士・下田朋子プロフィール

2月15日生まれ
大阪府豊中市生まれ
神奈川県川崎市育ち。
小学生時代はインドネシアの現地校にて学ぶ。
法政大学法学部出身
飲食店チェーン本部にて店長・スーパーバイザー・店舗開発・経営企画に従じたのちに、行政書士として独立。

【保有資格】

・申請取次行政書士
・東京都行政書士会市民相談センター相談員
・日商簿記3級
・成年後見基礎研修終了
・ジュニア野菜ソムリエ
・食品衛生責任者
・防火管理者
・日本ジビエ振興協議会認定ジビエガール
・宅地建物取引士
・酒類販売管理者


【所属団体】



【業務提携先】

はなや行政書士事務所
(産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター)
建設業総合サポートセンター
(下田のHP)
VISA相談センター
(下田のHP)

業務内容

業務内容

ご依頼の流れ 
飲食店開業に関する業務 
会社設立 
会社形態別比較 
会社設立費用比較

飲食店開業に関する業務

1. お問合せ
お気軽にお電話、メール等でお問い合わせください。
もちろん無料です。

2. ご相談
メール、電話、面会等ご希望の方法によるご相談をお選びください。
メール、電話でもご相談は勿論、 面会でのご相談の場合も初回無料です。
初回ご相談にで費用及び報酬額のお見積もりをします。

3. ご依頼
依頼者と直接お会いさせて頂いて、意思確認が出来ましたら正式依頼として
詳細の打ち合わせに入らせて頂きます。

4. 料金のお支払い
ご依頼の案件により、印紙代、許可申請手数料などの実費がかかります。
当事務所では実費の立替は致しませんので、事前のお支払いをお願いしております。
報酬につきましても、原則、前払いとさせて頂いております。
案件により異なりますので依頼者とその都度、相談の上決定させてください。

飲食店開業に関する業務

●飲食店、社交飲食店の営業許可申請スケジュール

飲食店、社交飲食店の営業許可申請スケジュール

●飲食店の営業許可
飲食店を開業する際には、都道府県知事の許可を得なければなりません(食品衛生法第52条第1項食品衛生法施行令第35条第1号)。
そして、営業許可を受ける場合は、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に必要書類を提出し、申請に必要な手数料を納める必要があります。

【主な営業施設の適合基準】
・調理場が仕切られていること。(調理場とそれ以外の部分に扉があること。カーテンは不可)
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・手洗い(L−5以上のサイズ)があり、消毒装置があること。
・冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
・扉がついた食器棚があること。
・給湯設備がある(お湯が出る)こと。
・トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。

必要書類
 営業許可申請書 (申請者住所、氏名、生年月日等記入) 1通
 営業設備の大要 (店舗設備の詳細等記入) 2通
 店舗の図面 (調理場部分が詳細に記載されたもの) 2通
 営業許可申請書 (申請者住所、氏名、生年月日等記入)  1通
 店舗付近の地図
 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合) コピー可・1年以内のもの
 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
 資格を証明するものがない場合は、誓約書(講習を受講することを約束する書面)を
 代わりに提出します。
 法人の場合は登記簿謄本 (コピーのみは不可) 1通

※営業許可申請書、営業設備の大要においては保健所にて配布されています。

●社交飲食店の営業許可
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。

[営業種別]
1号営業・・キャバレー、クラブ(ホステスのいるお店)、料理店等
2号営業・・低照度飲食店
3号営業・・区画席飲食店
4号営業・・マージャン店、パチンコ店等
5号営業・・ゲームセンター等

[接待の定義]
風営適正化法上、「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを指します。

[必要書類 - 個人営業の場合]
 申請者(経営者)及び管理者(店の責任者)
 住民票 (本籍地記載のあるもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
 身分証明書 (本籍の置いてある役所で発行してくれます。)
 管理者の写真2枚 (申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、
 横2.4cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

[必要書類 - 法人営業の場合]
 商業登記簿謄本
 定款コピー
 監査役を含め役員全員及び管理者(店の責任者)
 住民票 (本籍地記載のあるもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
 身分証明書 (本籍の置いてある役所で発行してくれます。)
 管理者の写真2枚 (申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm
 横2.4cmの写真で、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

※書類は全て取得後3ヶ月以内のものに限ります。

会社設立

株式会社の発起設立の場合の設立手続の基本的流れは次のようになります。

1.類似商号の調査 商号、目的、本店所在地等を決め、登記所で類似商号と目的の表記方法を調査する。同一住所でなければ近所に同じ会社名があっても設立は可能。

2.発起人会 発起人(出資者)を選定し、発起人会を開催する。
商号と目的を確認し、会計年度、資本に関して(引受株式数、報酬、現物出資の有無など)を決定し、発起人会議事録を作成する。
株式払込みを行う予定の金融機関(銀行)を決定する。

3.定款の作成・認証 発起人会議事録を参考に、定款を作成する。
公証人定款認証用委任状を作成する。
公証人役場に出向き、定款の認証を受ける。

4.株式の引受・払込 資本金を銀行に振込み、通帳のコピーをとる。

5.取締役、監査役の選任 定款等設立手続を承認し、取締役、監査役などを選任する。
資本金の振込みを確認し、調査報告書を作成する。

6.取締役会(取締役が3人以上の場合のみ) 取締役会を開催し、代表取締役を選任し、本店の所在地を具体的に決める。取締役会議事録を作成する。

7.設立登記申請 本店所在地を所轄する登記所(法務局)で登記申請する。
必要な書類は以下の通り。
イ.株式会社設立登記申請書(定款、株式の引受を証する書面、払込を証する書面、取締役及び監査役の選任を証する書面、取締役・監査役の調査報告書、取締役会議事録、取締役・監査役の就任承諾書、代表取締役の就任承諾を証する書面、代表取締役の印鑑証明書 各1通)
ロ.収入印紙15万円(資本金1,000万円まで)
ハ.OCR用紙
ニ.印鑑届出書
登記申請日が会社の設立日となる。

8.登記完了 登記完了日に法務局に行くと、登記簿謄本(現在事項全部証明書)、印鑑証明書、印鑑カードを入手することができる。

[会社設立にかかる費用]
1.定款貼付収入印紙 40,000円 ただし電子定款の場合無料
2.公証人認証料 53,000円 公証役場により異なる
3.登録免許税(資本金の1000分の7、最低15万円) 150,000円 資本金1,000万円までの場合
4.定款謄本、商業登記簿謄本、印鑑証明書等取得費用 10,000円
5.法人実印、社印(角印)、ゴム印等作成費用 20,000円

合計 273,000円

上記の表は資本金1,000万円までの場合。
これらは必ずかかる金額です。

【手数料】
・上記実費以外に行政書士報酬額が必要となります。  
 6万円~(会社規模、案件により変動有り)

会社形態別比較

会社形態別比較

 

会社設立費用比較

会社設立費用比較(※1)電子定款による認証の場合は0円です。
(※2)その他、会社実印・銀行印作成代や印鑑証明・定款・登記簿謄本取得費用 がかかります。

まずはお気軽にご相談ください。

PAGE TOP